「障害者自滅支援法」
■一般質問で「障害者自立支援法」について取り上げましたが、障害者の更生施設経営者などから、「支援法」に対する不満の声が聞こえてきました。
「法律通り運営すればこの施設に今入所している人のほとんどが退所せざるを得ない。」「利用料が跳ね上がり退所の心配をする保護者がいる。」
こういった声です。
障害程度区分は不合理
■ 「障害者自立支援法」では厚生施設の入所基準を障害程度区分の4以上としていますが、知的障害者のほとんどが程度区分2以下と言われており、これでは入所基準に合いません。
障害程度区分の元になっているのが介護保険の身体条項が使われています。その割合は実に8割にもなるのです。
たとえば、全盲や下半身不随の人でも、自宅内では生活に困ることはありませんので、低い評価となるのです。 また知的障害の人などでも、基本的な生活については保護者が苦労して教えていますので高い点はつきません。 だから「サービスが受けられない。」という心配の声が上がっているのです。
しかし、5年間は経過措置として入所が認められていますので5年間は大丈夫ですが・・・施設にとってみると旧制度の利用者を多く抱えると運営費が切り下げられてしまうので、いつまで持つかと不安の声が上がっているのです。
利用料負担が重荷
■利用料についても旧制度では3万9千円程度でしたが、4月からは約6万7千円に跳ね上がっています。 詳しくは 17日のブログに書いているとおりです。 また通所の授産施設ではこれまでは作業工賃として6~7千円程度の収入がありましたが、4月からは食費が自己負担になりましたので利用料として1万5千円程度の負担が必要となり、お金を払って仕事をする羽目になっています。
国がダメなら市が独自に対策を
■国は法律を作り、障害者を社会の邪魔者扱いです。ある人は「障害者自滅支援法」とまで言っています。 国が冷たいのなら、市が独自に減免制度を作るなりしていくべきですが市の財政状態は危機に瀕している状態で、障害者の苦しみに答えきれません。
しかし、知恵と工夫で救う道をつけていくのが行政の果たすべき役割です。 たとえば、食費部分については食材原価程度の負担として、調理などをボランティアに頼るなどです。 また、市営住宅などの草刈り作業の仕事をしてもらうなどして、工賃を引き上げていくこともできるのではないでしょうか。
まず、行政が障害者のおかれている実態について、真摯に目を向けることが求められています。
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