介護保険 希望のサービスが受けられない
■今年4月から介護保険法が改悪され、「介護予防」に力を入れるという名目で、これまで受けていたサービスが受けられなくなるという事態が広がっています。
これまでは要介護1以上であれば、ほとんどのサービスが受けられていましたが、介護認定の中に要支援1と2が付け加えられ、
「要介護2だったのが、要支援2とされて施設から出なくてはいけなくなった。」とか、
「要介護2で週3回デイケアを受けていたのに、要支援2となり、デイケアの回数を週1回に減らした。」 などという例が生まれています。
要介護1以上から要支援1,2となった人が152人
■4月以降、新しい基準での介護認定でそれまで要介護1以上だった人のうち、要支援となった人が152人となっています。
内訳は、
要介護1から要支援1 41人
要介護1から要支援2 100人
要介護2から要支援2 10人
要介護3から要支援2 1人となっています。
介護者は心が安まらない
■赤崎校区のAさんは9月まで、老健施設に入所しておられましたが新しい認定基準で要支援2と判定され、施設から退所されました。
退所後はデイケアに週2回通っておられますが、介護者の妻Bさんは
「介護を家でするのは大変。バタッという音がして振り向いたら倒れていて、心が安まりません。」と言っておられます。
福祉用具の取り上げ
■介護ベッドや車イスなどは、より生活しやすいように使われていた福祉用具ですが、4月からは要介護2以上でないとこれらのサービスが受けられません。
そこで全国で広がったのが「福祉用具の貸しはがし」です。
新しい認定基準では、介護給付の福祉用具サービスが受けられるのは、要介護2以上で、それ以下の人からは、福祉用具が取り上げられる「貸しはがし」という事態となったのです。
必要なら自分で買うか、自費によるレンタルとなり莫大な出費がともないます。
特殊寝台(介護用ベッド)は1ヶ月のレンタル料が約1万円、じょく創防止マットでレンタル料が5千円。 車イスのレンタル料は月3千円かかります。
介護保険適用ならこの1割の利用料ですが、要介護1以下では全額自己負担となってしまうのです。
■山陽小野田市で要介護1以上で福祉用具の利用は242件(6月実績)ありますが、本来ならこの242件はゼロでなくてはいけません。
9月までは経過措置で福祉用具の利用が認められていましたが、10月からは経過措置がなくなり、貸し付けをしている事業者が負担するか
本人が購入するか自費でのレンタル ということになってしまうのです。
日本共産党 「介護取り上げ」をやめさせるための緊急要求
■日本共産党は、高齢者からの「介護取り上げ」をやめさせるための緊急要求を発表し、国に対して対策を要求しました。要求項目は次の6点です。
①、介護ベッド、車イスやヘルパーなどの取り上げをやめさせる。
②、保険料値上げを押さえ、減免制度を充実する。
③、介護が必要と認定されても、介護保険が利用できない異常事態をなくす。
④、介護施設の利用料負担を抑え、施設不足を解決する。
⑤、高齢者の生活を支える自治体の仕事を後退させない。
⑥、現場で高齢者を支える介護労働者・事業者を守る。
詳しくは、日本共産党のホームページをご覧下さい。全文が載っています。
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「幸せになるために」のブログの10月15日付け記事「未来へのビジョンを示そう」
http://blog.livedoor.jp/yyyyohko/
にコメント(10月21日)を入れた。そして、うれしい返事をいただいた。
そのやり取りが次のものである(若干の修正も加えた)。
morichan: yohkoさん、こんばんは。
身体が感じる文章、有難う御座います。
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