「申し入れ」に市より回答
■要介護認定者への障害者控除認定申請の広報・掲示について、15日に申し入れをおこないましたが、25日付で返事がありました。
1 税務課・高齢障害課の窓口に案内掲示をおこなうこと
=A 税務課と高齢障害課の窓口に案内を掲示します。
2 広報に掲載すること
=A 2月1日付広報の確定申告・市県民税申告の掲載紙面の中で、掲載します。
3 障害者控除の認定の見直しをおこなうこと
=A 下記の通り見直しをおこなうこととしました。
(改正前)
障害者控除 ・・・ 要介護3以上の者
特別障害者控除 ・・・ 要介護5または障害老人の日常生活自立度がランクCの者
(改正後)
障害者控除 ・・・ 次のいずれかに該当する者
・ 要介護3以上
・ 障害老人の日常生活自立度がランクA以上
・ 認知症老人の日常生活自立度がランクⅡ以上
特別障害者控除 ・・・ 次のいずれかに該当する者
・ 要介護5
・ 障害老人の日常生活自立度がランクC
・ 認知症老人の日常生活自立度がランクⅢ以上
注---障害老人の日常生活自立度がランクAとは、屋内の生活では概ね自立しているが、介助なしには外出しない
認知症老人の日常生活自立度がランクⅡとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる。
障害老人の日常生活自立度がランクCとは、日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいても介助を要する。
認知症老人の日常生活自立度がランクⅢとは、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
この見直しの結果、改正前の対象者が753人で、改正後の対象者は1,834人となっています。
4 介護サービス提供事業者やケアマネージャーに対して、制度の内容を徹底すること。
=A 広報掲載と同様に、毎年連絡会議等で周知しています。
5 確定申告会場、相談会場に要介護認定者への障害者控除についての掲示をおこなうこと。
=A 市が主催する確定申告・市県民税申告相談会場において、要介護認定者が障害者控除を受けられる場合の案内を掲示します。
以上のような回答内容でした。 誠実で迅速な回答に感謝します。
ただ、障害者控除が受けられる基準を「要介護3以上」としていますが、他市では要介護1でも障害程度が6級以上と認定されれば、障害者控除が受けられるところもあります。
今後の研究が必要です。
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