弁明の機会 その2
■職員の処分を決めるのが「懲戒審査会」であり、その設置のために要綱が定められています。「山陽小野田市職員の分限及び懲戒審査会要綱」がそれです。
この第6条が「弁明の機会の付与」です。次のように定められています。
○審査会は、職員を処分または懲戒処分することが相当とする意見を任命権者に答申しようとするときは、あらかじめ当該職員に対し弁明の機会を与えなければならない。
以上の文書どおりとすれば、今回の処分は手続きに問題があったといわなければならないように思います。
ある職員は、昨日のブログを読み次のように語っています。
「懲戒処分は、相当な重みのあるもので正規の手続きに寄らなければならないが、処分を急ぎすぎたように思う。」
「反省を促し、その後の職務に励むようにするためには、正規の手続きは正確におこなわなければいけないのに、山田議員の言われるように処分のための処分としか考えられませんね。」
« 予算要求を提出 | トップページ | 共産党山口県議員会議 »
「山陽小野田市政」カテゴリの記事
- 公共交通会議(2014.06.23)
- 国保保険料 若干引き下げ(2014.06.10)
- 緑のチラシの?(2014.04.29)
- 人事異動発表!(2014.03.20)
- 地震は守備範囲外!!!(2014.03.17)
この記事へのコメントは終了しました。


コメント