「免責と書いてありますが?」
◆Aさんから、「裁判所から手紙が来ましたが、『免責非該当に当たる要件がない。』というようなことが書いてありますが、どういう意味でしょうか?」 という電話がありました。
これは、破産が成立し、借金の責任がなくなったと言うことです。
Aさんは、半年前からサラ金からの多重債務があり、さらに国保などの公共料金の滞納があ利、毎月の支払いに追われており、私に相談がありました。
債務の状況を見ていくと、支払っていくには無理があるようでしたので、破産の申し立てをすることになりましたが、申し立ての費用の工面ができないために、自分で申し立てをすることにしました。
家庭裁判所で書類をもらい、書き込みをしていきましたが本人の手に負えないところを少しアドバイスをして、とにかく自分で最後まで申し立ての書類を仕上げ提出をし、2度ばかし審尋があり、このたび破産の成立と借金がないものとする免責を得ることことができたという次第です。
しかし、公共料金は免責の対象とはなりませんので、今後、支払いを続けることになります。 Aさんは、裁判の申し立てで借金の取り立てに、追われることがなくなっていた時点で、生活的に安定をしているように見え、ずいぶん落ち着いておられましたが、今日は最高に晴れやかに喜ばしい気持ちを、素直に語っておられました。
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