生きているのに、死亡保険金
◆今日の午後は、生命保険の受け取りに関するトラブルの相談です。 これまで、法律相談でアドバイスを受けてきましたが、今日は税務的な相談です。
今回トラブルとなったのは、本人が数年前、重度障害を負い、以前保険の相談に行ったときには 「この程度では障害ではない。」とされたのに、最近になって重度障害に認定されたのは良いのですが、保険金の受け取りが、「死亡」に準じる扱いとされ、保険金受け取りが本人ではなく、兄弟とされてしまっているのです。
今日の相談では、もし自分自身が保険金を受け取ろうとすると、兄弟からの譲渡となり、譲与税がかなり取られてしまうのです。
「生きているのに、何で死亡保険金なんだ。」 と本人はずいぶんご立腹です。 保険規約そのもに問題がありそうです。